東京都歯科健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

必要書類

【あんま・マッサージの施術を受けたとき】
療養費支給申請書(令和6年9月30日以前の施術の場合)
記入例
療養費支給申請書(令和6年10月1日以降の施術の場合)

同意書(原本)(令和6年9月30日以前の施術の場合)
同意書(原本)(令和6年10月1日以降の施術の場合)

往療状況確認表

【はり・きゅうの施術を受けたとき】
療養費支給申請書(令和6年9月30日以前の施術の場合)
記入例
療養費支給申請書(令和6年10月1日以降の施術の場合)

同意書(原本)(令和6年9月30日以前の施術の場合)
同意書(原本)(令和6年10月1日以降の施術の場合)

往療状況確認表

【添付書類】
  • 施術内容の書いてある領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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