保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
必要書類 |
【あんま・マッサージの施術を受けたとき】
療養費支給申請書(令和6年9月30日以前の施術の場合)
記入例
療養費支給申請書(令和6年10月1日以降の施術の場合)
同意書(原本)(令和6年9月30日以前の施術の場合)
同意書(原本)(令和6年10月1日以降の施術の場合)
往療状況確認表
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【はり・きゅうの施術を受けたとき】
療養費支給申請書(令和6年9月30日以前の施術の場合)
記入例
療養費支給申請書(令和6年10月1日以降の施術の場合)
同意書(原本)(令和6年9月30日以前の施術の場合)
同意書(原本)(令和6年10月1日以降の施術の場合)
往療状況確認表
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【添付書類】
- 施術内容の書いてある領収書(原本)
- 施術報告書(写)(再同意時)
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。 |
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