東京都歯科健康保険組合

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当健保組合への加入をおすすめします

東京都歯科健康保険組合は、医療法に規定する歯科診療所、東京都歯科医師会および東京都内にある郡市区歯科医師会で働く人たちを対象とした健康保険組合です。

当健保組合の加入条件

  • 事業主(開設者が非歯科医師の場合は管理者)が東京都歯科医師会の会員であること。
  • 個人開業の歯科医院の場合は事業主以外の常勤従業員が1名以上いること。

当健保組合加入のメリット【保険料(令和7年3月1日現在)】

協会けんぽと比べると、保険料が軽減されます。

  協会けんぽ(東京支部) 当健保組合
健康保険料率 9.91%
事業主負担  4.955%
被保険者負担 4.955%
9.70%
事業主負担  4.85%
被保険者負担 4.85%
介護保険料率 1.59%
事業主負担  0.90%
被保険者負担 0.90%
1.59%
事業主負担  0.795%
被保険者負担 0.795%
合計保険料率 11.50% 11.29%

保険料率が0.21%軽減されます。

例)標準報酬月額380,000円(年間賞与4ヵ月支給)、従業員数10人(介護保険第2号被保険者3人含む)で計算した場合の事業所全体の保険料(年間)

  協会けんぽ(東京支部) 当健保組合 差額
健康保険料 6,025,280円 5,897,600円 127,680円
介護保険料 290,016円 290,016円 0円
合計保険料 6,315,296円 6,187,616円 127,680円

保険料が年間で127,680円軽減されます。

当健保組合加入のメリット【充実した付加金制度・保険給付】

法定給付とは別に、一部負担還元金、家族療養費付加金、出産育児一時金付加金、埋葬料付加金、延長傷病手当金付加金等の付加給付が受けられます。また、傷病手当金、出産手当金など国民健康保険の制度にはない、休業補償を受けることができます。くわしくは「保険給付一覧」をご参照ください。

協会けんぽにはない当健保組合独自の医療費(自己負担額)の払い戻し制度があります

※当組合独自の「一部負担還元金・家族療養費付加金」について
本人または家族が医療機関にかかり、1ヵ月1件あたりの窓口負担額(高額療養費を除く)から

  • a.標準報酬月額が50万円以下の方は50,000円を控除した額(支給額の上限は10,000円)
  • b.標準報酬月額が53万円以上の方は80,000円を控除した額(支給額の上限は20,000円)

が支給されます。(aまたはbの額の100円未満は切り捨て、aまたはbの額が1,000円未満の場合は不支給です。なお、家族療養費付加金は入院の場合のみ対象となります。)

当健保組合加入のメリット【充実した保健事業】

特定健診・特定保健指導に対応した各種健診事業を実施して、被保険者とご家族のみなさまの健康を守ります。日本全国の契約健診機関と契約し、一定の自己負担で受診していただけます。また、健康増進事業として、宿泊施設を利用した場合に助成金を支給します。

いずれも協会けんぽにはない、健保組合独自の事業です。くわしくは「保健事業」をご覧ください。

当健保組合への加入をお考えの事業所様につきましては、下記までご相談ください。
東京都歯科健康保険組合 TEL 03-3918-7511

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