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[2020/07/06]
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)について
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方について、事業主からの届け出により、健康保険の標準報酬月額を特例により翌月から改定可能となりました。
1.対象者 (次のすべてに該当する方)
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
② 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、従前の標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※ 改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。
④ 報酬が著しく低下した月以前の報酬が連続して3カ月以上ある方(令和2年6月以降に資格取得した方は特例改定を利用できません)
⑤ 特例改定月(報酬が著しく低下した月の翌月)が資格喪失月とならない方
2.標準報酬月額の改定月
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月の標準報酬月額が改定の対象となります。
3.申請手続き
月額変更届(特例改定用)に申立書と同意書(写)、賃金台帳(写)を添付し当組合に申請してください。