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[2018/07/30]
生活習慣病予防健診利用規程の一部改正が可決承認され、被扶養者の補助金額が引き上げられます

平成30年7月24日開催の第137回組合会において、「生活習慣病予防健診利用規程」の一部改正が可決承認され、下記のように変更となります。
記
補助金額
改正前 : 被扶養者1人につき12,000円
改正後 : 被扶養者1人につき13,000円
平成30年8月1日受診分から
※ この改正により、過日ご案内いたしました「婦人生活習慣病予防健診」の補助金額も19,500円となり、自己負担額は被保険者・被扶養者ともに0円となります。