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[2017/01/11]
マイナンバー(個人番号)の一括収集について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の施行に伴い、健康保険組合は個人番号利用事務実施者として、加入者全員の個人番号の収集と登録が義務化されました。
つきましては、健康保険法第197条に基づき個人番号を収集いたしますので、下記のとおり届出いただきますようお願い申し上げます。
記
1、届出対象者
当組合の被保険者及び被扶養者(平成29年1月1日以前の資格喪失者を除く)
2、届出方法
基礎データを収録(平成29年1月5日現在)した「マイナンバー(個人番号)届出書」を平成29年1月18日に送付いたしますので、用紙の個人番号欄に個人番号を記入のうえ、平成29年1月31日(火)までに当組合へ「マイナンバー(個人番号)届出書」を返信用封筒にて返送してください。
【お願い】返送の際は、お手数ですが「簡易書留」にて送付していただきますようお願い申し上げます。