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[2016/02/26]
平成28年4月から健康保険制度が一部改正されます。

1、標準報酬月額の上限及び標準賞与額の年度累計額の上限が変わります。
保険料などを計算するときに使われる標準報酬月額が、現行の最高等級第47級の上位に3等級追加され、121万円(第47級)から139万円(第50級)に引上げられます。
併せて、標準賞与額についても、年度累計額の上限が現行の540万円から573万円に引上げられます。
※平成28年4月1日適用(平成28年5月納付分から)の保険料額表は4月初旬に掲載予定です。
2、傷病手当金・出産手当金の算出方法が変わります。
病気等や出産で仕事を休んで給料がもらえないときには「傷病手当金」や「出産手当金」が支給されますが、その算出方法が変更されます。
「標準報酬日額の3分の2」から「標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2」に変更されます。
3、入院時の食事負担額が段階的に引上げされます。
病気やけが等で病院に入院した際、負担する食事代の1食あたりの自己負担額が、360円に変更されます。
なお、低所得の方は、従来と変わりません。
4、紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担が導入されます。
現在、病床数200床以上の病院に紹介状を持たずに受診した場合、各病院が設定した特別料金を支払うことになっていますが、大病院を受診する場合、定額の負担が原則義務化され、定額の負担額は、初診で5,000円以上、再診で2,500円以上となる予定です。