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[2014/11/19]
平成27年より高額療養費の自己負担額変更にともない限度額認定証が変更になります。
平成27年より高額療養費の自己負担額変更にともない限度額認定証が変更になります。
現在、自己負担限度額は所得の区分により70歳未満および70歳以上でそれぞれ3つに分かれておりますが、平成27年1月診療分より70歳未満が5つの区分に分かれることになりました。
以上の理由で現在発行されている「限度額認定証」は平成26年12月31日までの有効期限とさせていただいております。
よって、平成27年1月以後も「限度額認定証」が必要な方はお手数ですが平成27年になってから再度の交付申請書の提出が必要になります。