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[2026/01/26]
令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について
令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について
健康保険法第47条に規定より、任意継続被保険者における標準報酬月額を下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。
1 平均標準報酬月額 397,534円(令和7年9月30日現在)
2 標準報酬月額 410,000円(令和7年度380,000円から変更)
3 適 用 年 月 日 令和8年4月1日(令和8年4月分保険料から)
【上記の適用により標準報酬月額が改定となる方】
令和8年3月31日までに任意継続被保険者を取得し、令和8年4月1日現在加入の方
※退職時の標準報酬月額が410千円以上であった場合、令和8年4月より現行上限の
380千円から410千円の標準報酬月額になります。





