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[2025/02/27]
資格確認書の取扱いについて

平素より、当組合の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、健康保険証の新規交付が令和6年12月2日をもちまして終了し、医療機関を受診する際にはマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の提示を基本とする仕組みに移行いたしました。
マイナ保険証を保有されていない方には例外的に、健康保険の資格を確認するための「資格確認書」を交付しておりますが、その取り扱いを令和7年5月1日受付分より以下に該当する場合に限らせていただきます。
●資格確認書の交付対象者
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証利用登録解除を申請した方、利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカード更新手続き中の方
・マイナンバーカード紛失者
・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方
資格取得届・被扶養者(異動)届にある資格確認書※発行要否欄「□発行が必要」にチェック記載のある方は、届出の受付翌日から4営業日後にマイナ保険証利用登録状況を確認し資格確認書を発送いたします。
※資格確認書(再)交付申請者もマイナ保険証利用登録状況を確認し発送いたします。
資格取得届・被扶養者(異動)届・資格確認書(再)交付申請書を提出の際は必ず対象者へマイナ保険証利用登録状況をご確認ください。
【マイナ保険証を保有されている方】
①「資格確認書」の交付対象ではありません。
②「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に
お持ちください。