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[2023/12/01]
保険給付等申請書の様式変更(公金受取口座の利用開始)について

これまでは、傷病手当金や出産手当金等の申請ごとに預貯金口座を記入していただいておりましたが、令和5年12月より公金受取口座へ支給を希望する場合には、預貯金口座の記入が不要になります。(これまでどおり申請書に指定の預貯金口座を記入することも可能です。)
なお、保険給付等を公金受取口座へ支給することを希望する場合には、次の事前準備が必要になります。
①被保険者(申請者)本人がマイナンバーカードを取得する。
②マイナポータル等を通じて、本人名義の預貯金口座を
「公金給付支給等口座(公金受取口座)」に登録する。
③保険給付等を申請する際、申請書内の「□マイナポー
タル等で事前登録した公金口座を利用します。」に
チェックを入れる。
(口座の記入が不要になります。)