令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、傷病手当金請求書の療養担当者が意見を記入する欄に、医師の証明が必要になります。
感染急拡大に対応した傷病手当金の支給申請に係る臨時的な取り扱い(令和4年8月18日NEWS&TOPICS掲載)については終了となりますのでご注意ください。
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