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[2021/12/27]
令和4年1月から、退職後も健康保険組合に加入できる「任意継続被保険者」制度と、けがや病気で働けない時に給付金が受けられる「傷病手当金」制度について改正されました

◎任意継続被保険者制度の改正
- 本人の申出による資格喪失が可能となりました。
退職後も、希望する方は一定条件のもとで「任意継続被保険者」として最大2年間、健康保険組合に加入することができます。
これまでは、任意継続被保険者本人の意思に基づく資格喪失が認められていませんでしたが、令和4年1月からは被保険者本人の申出により資格喪失することが可能となりました。
(申出が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格を喪失することになります。)
【例】申出受理日:令和4年1月20日⇒資格喪失日:令和4年2月1日
※健康保険証(被扶養者分を含む)は、資格喪失日以降 速やかに当組合へご送付ください。
「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」は、当健康保険組合ホームページからダウンロードできます。
また、当組合にお問い合わせいただければ、ご案内いたします。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の算定方法が見直されました。
任意継続被保険者の保険料決定のもとになる「標準報酬月額」は、「退職時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうちの「低い額」が適用されていましたが、健康保険組合が規約を定めることにより「退職時の標準報酬月額※」とすることも可能となりました。
なお、当組合は現行の「全被保険者の平均標準報酬月額」を当分の間、適用いたします。
※その他一定の条件で健康保険組合が規約で定めた額も可能
◎傷病手当金の改正
被保険者が業務外の事由による病気やケガの治療のため仕事を休み、その間に給与等が支払われないときに支給される「傷病手当金」の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月となっていました。
令和4年1月からは、出勤したため傷病手当金が不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるようになります。