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[2021/04/16]
令和3年4月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について
令和3年4月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について
令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方について、特例措置の延長により標準報酬月額の改定が可能(届出期限:令和3年5月末日まで)となっているところです。
今般、現下の情勢等を踏まえて令和3年4月から7月までに新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した方についても同様の特例措置を講ずることになりました。(届出期限:令和3年9月末日まで)
詳細については、下記をご参照ください。