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[2021/04/01]
健康保険における各種届け出書類の押印廃止について

厚生労働省からの通知により、健康保険の各種届出書類の押印については、令和3年4月1日から原則不要となりましたので、お知らせいたします。
1.不要となる押印
●事業主印
●被保険者(申請者)印
●社会保険労務士の提出代行者印
●医師による意見書の印
2.対象となる届出書類
●当組合へ提出する全ての届出書
※ただし、以下の届出書類は押印が必要です。
*口座振替(変更)申出書の金融機関印
*第三者行為届
*出産育児一時金請求書における市区町村長の証明印
*その他、届出内容により押印が必要な場合があります。
3.留意事項
●電子申請につきましては、引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に
関する証明書の添付が必要です。
●確認が必要と判断した場合は、事業主や被保険者(申請者)への電話連絡及び
添付書類による突合等を行います。
●届出書類につきましては、順次更新し掲載いたします。
●従来の押印欄のある届出書類で提出される場合でも押印は不要です。
(押印されても差し支えありません。)