東京都歯科健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)・付加金支給申請書
記入例
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書)
  • 本人が死亡し、請求者が被扶養者でない場合は、請求者と死亡した方の住民票の原本(両者の現住所が記載されているもの)
  • 生計維持関係にありながら、請求者と死亡した方の現住所が異なるときは、預金通帳・現金封筒など、死亡した方からの仕送り額が確認できるものの写し
  • 請求者と死亡した方に生計維持関係がないときは、埋葬に要した費用(葬儀代など)の領収書の原本
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)・付加金支給申請書
記入例
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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