東京都歯科健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2023/12/08] 
重要 住民票上の住所の記載について

令和5年12月8日からの省令改正により、健康保険組合に新規加入される被保険者及び被扶養者の届出等についての住所情報は、加入者の正確な情報を担保するため「住民票上の住所」を記載のうえ、お届けいただくこととなりました。

 

また、当健康保険組合に加入している被保険者及び被扶養者の皆様につきまして、住所(住民票上の住所・居住地)の変更があった際は、「住所変更届」をご提出ください。

 

※当健康保険組合より健康診断等の大切なご案内をご自宅へ郵送することがありますので、上記に該当する場合は必ず提出ください。

 

なお、以下の届出様式を変更しております。

当組合ホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。

〇被保険者資格取得届

〇被扶養者(異動)届

〇被保険者・被扶養者 住所変更届

 

※電子申請での4.5.2資格取得届・70歳以上被用者該当届データレコード(健康保

 険組合提出)については、項番29~32の 【親番号(郵便番号)】、【子番号

 (郵便番号)】、【被保険者住所(カナ)】、【被保険者住所(漢字)】 に住

 民票上の住所を入力してください。

 なお、居所に関しては項番36「健保固有項目」に入力してください。

 

(参考リーフレット)

  事業主の皆様へ「住民票上の住所の記載が必要です」

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